自立訓練の見学の流れ|利用開始までの7ステップ
自立訓練(生活訓練)を検討しているご本人とご家族に向けて、自立訓練の見学の流れと、利用開始までの手続きを公的な資料に沿って解説します。
この記事では、見学の前に準備すること、見学と体験で確かめたいこと、受給者証の申請から契約までの3点がわかります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。サービスの利用可否や利用料は、お住まいの自治体や個々の状況によって異なります。詳しくは各拠点または自治体の窓口にご確認ください。
自立訓練(生活訓練)の見学から利用開始までの全体の流れ
自立訓練(生活訓練)の利用は、問い合わせと見学、体験、市区町村への申請、受給者証の交付、事業所との契約という順で進むのが一般的です。

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのうち「訓練等給付」に分類されます。
生活リズムを整える、家事や金銭管理に取り組む、人と話す練習をするなど、日常生活を送る力の維持・向上を目指すサービスです。
利用を始めるまでの主な流れは、次の7つのステップに分けられます。
| ステップ | 内容 | 主な相手 |
|---|---|---|
| 1. 情報収集・問い合わせ | 事業所を探し、見学を申し込む | 事業所 |
| 2. 見学・面談 | 説明を聞き、室内やプログラムの様子を見る | 事業所 |
| 3. 体験利用 | 実際のプログラムに参加してみる | 事業所 |
| 4. 利用の申請 | 市区町村の窓口でサービスの利用を申請する | 市区町村 |
| 5. 計画案の作成と調査 | サービス等利用計画案を出し、聞き取りの調査を受ける | 相談支援事業所・市区町村 |
| 6. 支給決定・受給者証の交付 | 利用できるサービスと量が決まる | 市区町村 |
| 7. 契約・利用開始 | 重要事項の説明を受けて契約し、通所を始める | 事業所 |
見学と申請の順番は決まっていません。
焦らなくて大丈夫です。
先に市区町村や相談支援事業所へ相談してから見学に行く方もいれば、見学で気になる事業所を見つけてから申請する方もいます。
迷ったときは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に「自立訓練を考えている」と伝えるところから始めても大丈夫です。
見学の前に準備しておくこと
自立訓練(生活訓練)の見学の前に、困っていることと聞きたいことをメモにまとめておくと、短い時間でも自分に合うかを確かめやすくなります。

事業所を探して問い合わせる
事業所は、市区町村の窓口や相談支援事業所で紹介を受けるほか、各事業所のホームページから探す方法もあります。
見学の申し込みは、電話やメール、LINEなど、事業所ごとに用意された方法で行います。
申し込みのときに、希望の日時や、ご家族や支援者が一緒に来るかどうかを伝えておくと当日の案内がスムーズです。
困りごとと聞きたいことを書き出す
「朝起きられない日が多い」「人と話すと疲れやすい」など、日常生活の困りごとを短い言葉で書き出しておきましょう。
聞きたいことも、あらかじめ3つほどに絞っておくと、緊張していても聞き忘れを防げます。
うまく言葉にできなくてもかまいません。
メモを見せるだけでも、スタッフは困りごとを理解する手がかりにできますし、話すのが苦手な方にとっては当日の負担を軽くする助けにもなります。
主治医がいる場合は相談しておく
通院中の方は、通所を考えていることを主治医に伝え、通う日数や時間の目安について意見を聞いておくと安心です。
申請のときに、医師の診断書など障害の状況がわかる書類を求められることもあります。
見学当日の流れと体験利用で確かめること
自立訓練(生活訓練)事業所の見学では、支援の内容や1日の過ごし方の説明を受け、室内の雰囲気やスタッフとの相性を自分の目で確かめます。

見学当日の一般的な流れ
当日は、スタッフによるサービスの説明、室内やプログラムの見学、困りごとや希望を話す面談の順で進むのが一般的です。
所要時間や内容は事業所によって違うため、申し込みの際に確かめておくと予定を立てやすくなります。
1か所だけで決めず、2〜3か所を見比べる方もいます。
見学で確認したい5つのポイント
| 確認したいこと | 見るとよい点 |
|---|---|
| プログラムの内容 | 生活リズム・家事・コミュニケーションなど、取り組みたいことに合うか |
| 通い方 | 開所時間、週に何日から通えるか、短い時間から始められるか |
| 室内の雰囲気 | 音や明るさ、休める場所があるかなど、過ごしやすいか |
| スタッフとの相性 | 話を急かさずに聞いてもらえるか、相談しやすいか |
| 費用と手続き | 利用料の考え方、昼食代や交通費などの実費、申請の手伝いがあるか |
気になったことは、その場で質問して大丈夫です。
見学したからといって、その事業所を利用しなければならないわけではありません。
ご家族が同行するとき
ご家族が一緒に見学すると、ご本人が話しにくいことを補ってもらえたり、帰り道で感想を話し合えたりします。
一方で、ご本人の気持ちを聞く時間も大切にしたいところです。
面談の一部をご本人だけで話せるかどうか、事業所に相談してみるのもひとつの方法です。
体験利用で通い方を確かめる
体験利用は、実際のプログラムに参加して通う時間帯や移動の負担を確かめる機会で、受給者証の交付前に受け付けている事業所もあります。
説明を聞くのが中心の見学と違い、体験では他の利用者と同じ時間を過ごします。
朝の通勤時間帯の電車に乗れるか、プログラムの後にどれくらい疲れるかなど、実際に通ってみないとわからないことを確かめられます。
体験の日数や費用の扱いは事業所によって異なるため、申し込みの前に確認しておきましょう。
体験の後に「思っていたより疲れた」と感じたら、そのまま事業所のスタッフに伝えてください。
通う日数や時間を少なめにして始める方法を一緒に考えてもらえることがあります。
市区町村での申請から受給者証の交付まで
自立訓練(生活訓練)を利用するには、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に申請し、支給決定を受けて障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
利用の申請をする
利用したいサービスが決まったら、お住まいの市区町村の障害福祉窓口にサービス利用の申請をします。
相談支援事業所に申請の代行を頼むこともできます。
大阪市にお住まいの方は、お住まいの区の保健福祉センターが障がい福祉サービスの相談窓口になっています。
サービス等利用計画案を作る
市区町村から求められたら、どのサービスをどのくらい使いたいかをまとめた「サービス等利用計画案」を提出します。
計画案は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作るのが一般的です。
身近に相談支援事業所がない場合などは、ご本人やご家族などが作る計画案(セルフプラン)を出せる場合もあります。
聞き取りの調査を受ける
申請の後、市区町村の職員や調査員が、生活の様子や障害の状況、サービスの利用の意向について聞き取りを行います。
堺市の案内では、市の職員が申請者の自宅を訪ね、生活や障害の状況について面接調査を行うと説明されています。
調査の進め方は自治体によって違います。
東京都福祉局の案内では、訓練等給付だけを利用する方は、原則として障害支援区分の判定は行わないとされています。
支給決定と受給者証の交付
市区町村は、聞き取りの結果やサービス等利用計画案などを踏まえて支給決定を行い、受給者証を交付します。
受給者証には、利用できるサービスの種類や量、有効期間などが書かれているので、大切に保管してください。
自立訓練(生活訓練)の標準利用期間は原則2年間で、長期間入院していた方などは3年間となる場合があります。
手続きにかかる期間や必要な書類は自治体ごとに異なります。
通所を始めたい時期が決まっているときは、早めに窓口や相談支援事業所に相談しておくと安心です。
契約と利用開始、利用料の決まり方
受給者証が交付された後は、事業所から重要事項の説明を受けて契約を結び、個別支援計画を作って自立訓練(生活訓練)の利用が始まります。
契約と個別支援計画
契約のときは受給者証を事業所に見せ、運営する法人の名前やサービスの内容などが書かれた重要事項説明書の説明を受けます。
わからない言葉があれば、署名する前に遠慮なく聞いてください。
利用を始めると、事業所はご本人の希望や目標をもとに個別支援計画を作り、定期的に振り返りながら見直していきます。
相談支援事業所も、サービス等利用計画にもとづいて利用の状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
利用料は受給者証と世帯の所得で決まる
利用料は、お住まいの自治体から交付される障害福祉サービス受給者証と、世帯の所得によって決まります。
障害福祉サービスの自己負担には、所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設けられています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
上の表は厚生労働省と東京都福祉局の公表資料による区分で、18歳以上の方の所得はご本人と配偶者の世帯で判断されます。
一般1の区分は、入所施設を利用する20歳以上の方とグループホームを利用する方を除いた扱いです。
昼食代や交通費などの実費は、上限とは別にかかることがあります。
実際の負担額は受給者証に書かれた負担上限月額で決まるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
渋谷・心斎橋で見学や相談ができる事業所
グッドハートプレイスは東京都渋谷区と大阪市中央区に自立訓練(生活訓練)の事業所があり、どちらの拠点でも見学やご相談を受け付けています。
拠点ごとの案内は、渋谷区道玄坂のグッドハートプレイス東京渋谷STビルと、大阪市中央区南船場のグッドハートプレイス大阪心斎橋第5芦池ビルのページにまとめています。
東京渋谷の拠点
グッドハートプレイス東京渋谷STビル(東京都渋谷区道玄坂1丁目15−14 St渋谷ビル3F)は、京王井の頭線 渋谷駅から徒歩約1〜2分の場所にあります。
JR各線の渋谷駅からは徒歩約5分です。
営業時間は9:30-18:30で、日曜は休業です。
電話番号は03-5539-6231です。
大阪心斎橋の拠点
グッドハートプレイス大阪心斎橋第5芦池ビル(大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-27 第五芦池ビルディング5F)は、地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」から徒歩4分です。
地下鉄長堀鶴見緑地線の心斎橋駅からも徒歩4分で通えます。
営業時間は平日が9:00-18:00、土曜が9:00-17:00で、日曜と祝日は休業です。
電話番号は050-3514-5819です。
ほかの相談先も選べます
サービスの全体像は自立訓練(生活訓練)事業所の案内トップで、制度の解説は自立訓練(生活訓練)のコラム一覧で紹介しています。
事業所に通うことだけが選択肢ではありません。
どのサービスが合うか迷うときは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所にも相談してみてください。
よくある質問
自立訓練(生活訓練)の見学や利用開始までの流れについて、ご本人やご家族が気になりやすい質問を5つ取り上げ、公的な資料をもとに回答します。
Q1. 受給者証がなくても自立訓練の見学はできますか?
受給者証の交付を受ける前でも、見学や相談を受け付けている事業所はあります。
見学で事業所の様子を知ってから、市区町村に申請する方もいます。
Q2. 見学に行ったら、その事業所を利用しないといけませんか?
見学をしても、その事業所を利用する義務はありません。
複数の事業所を見比べてから、自分に合うところを選んでかまいません。
Q3. 家族だけで先に見学や相談に行ってもいいですか?
ご家族だけの相談を受け付けている事業所もあるため、問い合わせのときに確認してください。
利用するかどうかを決めるときは、ご本人の気持ちを大切にしましょう。
Q4. 見学から利用開始まで、どれくらいの期間がかかりますか?
市区町村での申請や調査、支給決定にかかる期間は自治体ごとに異なります。
始めたい時期があるときは、早めに市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談しておくと安心です。
Q5. サービス等利用計画案は自分で作らないといけませんか?
サービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作るのが一般的です。
身近に相談支援事業所がない場合などは、ご本人やご家族が作る方法もあるので、市区町村の窓口で確認してください。

参考文献
自立訓練(生活訓練)の利用手続きと利用者負担について、この記事では厚生労働省と自治体が公表している次の資料を参考にしています。
見学・ご相談はお気軽に
実際の施設や作業の様子をご覧いただけます。ご希望の方は体験利用も可能です。
グッドハートプレイス東京渋谷STビル
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グッドハートプレイス大阪心斎橋第5芦池ビル
- 住所
- 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-27 第五芦池ビルディング5F Googleマップで見る
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- 電話
- 050-3514-5819
- 営業時間
- 平日 9:00-18:00 / 土曜 9:00-17:00 / 日祝 休業
ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。取得についてはお住まいの市区町村にご相談ください。

