自立訓練(生活訓練)とは?対象となる方・通い方・利用の流れ
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が地域で暮らす力を整えるための、障害者総合支援法に基づく福祉サービスです。
この記事は、利用を考えているご本人とご家族に向けて書いています。
対象となる方、通い方と取り組む内容、利用料と利用開始までの流れの3点がわかります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。サービスの利用可否や利用料は、お住まいの自治体や個々の状況によって異なります。詳しくは各拠点または自治体の窓口にご確認ください。
自立訓練(生活訓練)とはどんなサービスか
自立訓練(生活訓練)は、食事や金銭管理、体調管理など日々の暮らしに必要な力を、支援員と一緒に整えていく障害福祉サービスです。

障害者総合支援法では「訓練等給付」に位置づけられ、お住まいの市区町村が利用を決定します。
厚生労働省は、入浴・排せつ・食事など自立した日常生活に必要な訓練と、生活に関する相談・助言を行うサービスと説明しています。
提供の形には、事業所に通う「通所型」と、支援員が自宅を訪ねる「訪問型」があります。
生活訓練の1つの形として、居室を使って夜間も含めた生活の訓練を行う「宿泊型自立訓練」もあります。
働くことをすぐの目標にしていない方でも、生活リズムや体調の波と向き合う場として利用できます。
就労の準備に進む前に、まず暮らしの土台を固めたいという目的で選ぶこともできます。
自立訓練(生活訓練)の対象となる方
自立訓練(生活訓練)の対象は、地域で生活するうえで生活能力の維持や向上のために支援が必要と、市区町村に認められた障害のある方です。
以前は知的障害・精神障害のある方に限られていましたが、2018年4月の制度改正で障害種別による制限がなくなりました。
精神障害、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、身体障害、難病などのある方が、状況に応じて利用を相談できます。
厚生労働省の資料では、退院・退所して地域生活へ移る方や、通院を続けて症状が安定している方などが例に挙げられています。
特別支援学校を卒業した方が、生活の力を整える場として利用する例も示されています。
障害者手帳がなくても利用できる場合があります
利用に必要なのは、お住まいの市区町村が交付する障害福祉サービス受給者証です。
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書などをもとに利用が認められる場合があります。
必要な書類は自治体によって違うため、市区町村の障害福祉の窓口で確認してください。
年齢の扱いも含め、対象になるかどうかを最終的に判断するのは市区町村です。
自立訓練(生活訓練)で取り組むことの例
生活リズム、家事、金銭管理、対人関係など、自立訓練(生活訓練)では一人ひとりの目標に合わせた内容に、支援員と一緒に取り組みます。

取り組む内容は事業所ごとに違い、個別支援計画という一人ひとりの計画に沿って進めます。
各地の事業所や自治体の資料でよく挙がる内容を、目安として表にまとめました。
| 分野 | 取り組みの例 |
|---|---|
| 生活リズム | 起床と就寝の時間をそろえる、決まった時間に通所する |
| 家事 | 調理、洗濯、掃除、買い物の手順を練習する |
| 金銭管理 | 1か月の予算を立てる、支出を記録する |
| 体調管理 | 睡眠や気分の記録をつける、主治医の指示どおりに飲めるよう飲み忘れを防ぐ工夫をする |
| 対人関係 | あいさつや相談の仕方、気持ちの伝え方を練習する |
| 社会生活 | 公共交通機関や役所の手続き、医療機関の利用に慣れる |
どの内容に時間をかけるかは、ご本人の希望と困りごとを聞き取ったうえで決めていきます。
通い方の例
通所型の場合は、自宅から電車やバスなどで事業所に通い、日中の時間を事業所で過ごします。
通う日数を週に数日から始め、体調に合わせて少しずつ増やしていく進め方もあります。
決まった時間に家を出ることを、生活リズムづくりの目標の1つにする方法もあります。
外出がむずかしい時期は、訪問型を選べるかどうかも相談してみてください。
体調を優先して大丈夫です。
生活上の困りごとの相談や、就労移行支援などほかの機関との連絡調整も、サービスの役割に含まれます。
機能訓練・就労移行支援との違い
自立訓練(生活訓練)は暮らしの力、機能訓練は身体機能の訓練、就労移行支援は働くための準備と、それぞれ目的が異なるサービスです。
| サービス | 主な目的 | 標準利用期間 |
|---|---|---|
| 自立訓練(生活訓練) | 日常生活に必要な力の維持・向上 | 2年(長期間入院・入所していた方などは3年) |
| 自立訓練(機能訓練) | 身体機能や生活能力の維持・向上 | 1年6か月(頸髄損傷による四肢の麻痺などは3年) |
| 就労移行支援 | 一般企業などで働くための準備と就職活動の支援 | 2年 |
働く準備を始める前に生活の土台を整えたい方は、生活訓練から就労移行支援へ進む順番も選べます。
どのサービスが合うかは、体調や生活の状況、目指す暮らしによって変わります。
迷うときは、相談支援事業所の相談支援専門員に一緒に整理してもらう方法があります。
利用期間と利用料の決まり方
自立訓練(生活訓練)の標準利用期間は2年間で、利用料は自治体の受給者証と世帯の所得に応じて決まり、月ごとの上限額があります。
利用期間
厚生労働省は、標準利用期間を2年間、長期間入院・入所していた方などは3年間としています。
必要と認められれば、市区町村の判断で期間が更新される場合もあります。
利用料
利用料は、お住まいの自治体から交付される障害福祉サービス受給者証と、世帯の所得によって決まります。
厚生労働省によると、負担上限月額は所得に応じた4区分で、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。
市町村民税の課税世帯は、所得割16万円未満なら月9,300円、それ以外は月37,200円が上限です(出典は同じく厚生労働省)。
20歳以上で入所施設を利用している方とグループホームに住む方は、所得割16万円未満でも上限が月37,200円の区分になります。
所得を判断する世帯の範囲は、18歳以上の障害のある方の場合、ご本人とその配偶者です。
ご本人が18歳以上なら、同居している親やきょうだいの所得は判定に含まれません。
このほか、事業所によって昼食代や交通費などの実費がかかる場合があります。
自分の区分がわからないときは、受給者証の申請時に市区町村の窓口で確認できます。
利用開始までの流れ
生活訓練への通所を始めるまでには、事業所の見学と市区町村への申請を経て、受給者証の交付を受けてから事業所と契約するという流れがあります。
利用開始までの主な手順は次の6つ。
- 相談:市区町村の障害福祉の窓口や相談支援事業所、気になる事業所に相談します。
- 見学・体験:事業所を見学し、雰囲気や通いやすさを確かめます。
- 申請:市区町村に障害福祉サービスの利用を申請します。
- サービス等利用計画案の作成:相談支援事業所が作るのが一般的で、ご本人が作る「セルフプラン」も認められています。
- 支給決定と受給者証の交付:市区町村が利用を決め、受給者証が届きます。
- 契約と利用開始:事業所と契約し、個別支援計画を立てて通い始めます。
訓練等給付では、本格的な利用の前に一定期間の暫定支給決定で様子を見る場合があります。
申請から受給者証が届くまでの期間は自治体によって異なり、1か月以上かかることもあります。
申請の窓口は、渋谷区なら福祉部障がい者福祉課、大阪市ならお住まいの区の保健福祉センターです。
どちらも、申請のあとに調査員が心身の状況などを聞き取る調査があります。
見学は申請の前にもできるので、先に事業所を見ておくと、申請するかどうかを決めやすくなります。
事業所に通うこと以外にも、地域活動支援センターや訪問型のサービスなど、選べる道はほかにもあります。
グッドハートプレイスの拠点と相談のしかた
グッドハートプレイスは、東京都渋谷区と大阪府大阪市中央区の2拠点で、自立訓練(生活訓練)の事業所を運営し、見学や相談を受け付けています。
渋谷の拠点は、グッドハートプレイス東京渋谷STビル(東京都渋谷区道玄坂1丁目15−14 St渋谷ビル3F、電話03-5539-6231)です。
京王井の頭線の渋谷駅から徒歩約1〜2分、JR各線の渋谷駅から徒歩約5分で、営業時間は9:30-18:30(日曜休業)です。
渋谷の詳しい情報は渋谷拠点のご案内ページに、見学の相談窓口は渋谷拠点のLINEにあります。
心斎橋の拠点は、グッドハートプレイス大阪心斎橋第5芦池ビル(大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-27 第五芦池ビルディング5F、電話050-3514-5819)です。
地下鉄御堂筋線・長堀鶴見緑地線の心斎橋駅から徒歩4分で、営業時間は平日9:00-18:00、土曜9:00-17:00(日祝休業)です。
心斎橋の詳しい情報は心斎橋拠点のご案内ページに、見学の相談窓口は心斎橋拠点のLINEにあります。
プログラムの内容や通う頻度、空き状況は拠点ごとに異なるため、見学の際に直接ご確認ください。
当施設は医療機関ではないため、病気や薬についてのご相談は主治医にお願いしています。
制度や暮らしに関するほかの記事は、グッドハートプレイスのコラム一覧やグッドハートプレイスの公式サイトから読めます。
よくある質問
自立訓練(生活訓練)について、利用を考え始めたご本人やご家族がつまずきやすい手続きや費用の点を、5つの質問と答えにまとめました。
Q1. 障害者手帳を持っていなくても自立訓練(生活訓練)は利用できますか?
手帳がなくても、医師の診断書などをもとに市区町村が必要と認めれば、受給者証が交付されて利用できる場合があります。
必要な書類は自治体ごとに違うため、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口で確認してください。
Q2. 自立訓練(生活訓練)には何年くらい通えますか?
標準利用期間は2年間で、長期間入院・入所していた方などは3年間です。
必要と認められれば、市区町村の判断で更新される場合もあります。
Q3. 自立訓練(生活訓練)の利用料はいくらかかりますか?
利用料は、自治体から交付される受給者証と世帯の所得によって決まり、月ごとの負担上限額があります。
所得の区分によっては上限が0円になり、昼食代などの実費は別にかかる場合があります。
Q4. 自立訓練(生活訓練)を終えたあとは、どんな進路がありますか?
一般就労のほか、就労移行支援や就労継続支援、地域活動支援センターの利用など、ご本人の希望に合わせて次の行き先を相談しながら決めます。
Q5. 本人より先に、家族だけで相談してもいいですか?
ご家族だけで、市区町村の障害福祉の窓口や相談支援事業所に相談することもできます。
ご本人の気持ちやペースを大切にしながら、一緒に情報を集めていく進め方もあります。

参考文献
参考文献には、この記事で自立訓練(生活訓練)の制度と利用料を確かめるために読んだ、厚生労働省などの公的機関の資料を挙げています。
- 厚生労働省「障害福祉サービスについて」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」
- 独立行政法人福祉医療機構 WAM NET「自立訓練(生活訓練)」
- 厚生労働省掲載資料「障害者総合支援法 障害福祉サービスの利用について(2018年4月版)」
- 大阪市「障がい福祉サービスの利用について」
- 渋谷区「障害福祉サービス・障害児通所支援」(渋谷区公式ウェブサイト)
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ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。取得についてはお住まいの市区町村にご相談ください。

