制度・サービス内容

自立訓練(生活訓練)の利用期間は原則2年|延長の考え方

自立訓練(生活訓練)の期間について、利用を考えているご本人とご家族に向けて、公的な資料に沿って解説します。

この記事では、原則2年という標準利用期間の仕組み、延長(更新)が認められる考え方、期間が終わった後の選択肢の3点がわかります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。サービスの利用可否や利用料は、お住まいの自治体や個々の状況によって異なります。詳しくは各拠点または自治体の窓口にご確認ください。

自立訓練(生活訓練)の利用期間は原則2年間

自立訓練(生活訓練)の標準利用期間は国の基準で原則2年間とされ、長期間の入院や入所をしていた方などは3年間となる場合があります。

窓辺に置かれた小さな花瓶と一枚の葉

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのうち「訓練等給付」に分類されるサービスです。

生活リズムを整える、家事や金銭管理に取り組む、人とのコミュニケーションを練習するなど、日常生活を送る力の維持・向上を目指します。

障害福祉サービスには期限のないものと期限のあるものがあり、自立訓練(生活訓練)は期限のあるサービスにあたります。

標準利用期間とは

標準利用期間とは、サービスの利用が長くなりすぎないように、国がサービスごとに定めている利用期間の目安です。

自立訓練(生活訓練)は「一定の期間で目標に向けて訓練し、次の生活につなげる」ことを前提にしたサービスです。

そのため、期間を区切ったうえで、個別支援計画にもとづいて目標と取り組みを決めていく形になります。

長期入院などの事情があれば3年間になる場合がある

精神科病院などに長期間入院していた方や、施設に長く入所していた方などは、標準利用期間が3年間とされています。

地域での生活に慣れるまでに時間がかかることを考えた取り扱いです。

該当するかどうかは、お住まいの市区町村が判断します。

ほかの訓練系サービスとの期間の違い

訓練等給付のうち、期間が決まっている主なサービスの標準利用期間は、次の表のとおりです。

サービス 標準利用期間
自立訓練(生活訓練) 2年間(長期入院・入所していた方などは3年間)
宿泊型自立訓練 2年間(長期入院・入所していた方などは3年間)
自立訓練(機能訓練) 1年6か月(頸髄損傷による四肢麻痺などの方は3年間)
就労移行支援 2年間

自立訓練(機能訓練)は身体機能のリハビリテーションが中心で、生活訓練とは目的も期間も異なります。

2年を超えて利用したいときの延長(更新)の考え方

自立訓練(生活訓練)は、市区町村の審査で必要性が認められた場合に限り、標準利用期間を超えて最大1年間、原則1回の更新ができます。

2年が過ぎても、自動的には延長されません。

ご本人の状況をもとに、市区町村が個別に判断します。

延長は最大1年間・原則1回

標準利用期間の2年間に延長の1年間を合わせると、利用できる期間は最長でおよそ3年間が目安になります。

長期入院などの事情で標準利用期間が3年間の方の扱いは自治体によって異なるため、窓口で確認すると安心です。

延長が認められるための考え方

延長は、標準利用期間では十分な成果が得られず、続けて利用すれば改善の効果が具体的に見込まれる場合に限られます。

何に取り組み、どこまで進み、あと何が必要かを説明できることが大切です。

事業所の個別支援計画やモニタリングの記録は、続けて利用する必要性を伝えるための材料になります。

延長の審査の流れ

延長を希望するときは、支給決定の期限が近づいた段階で、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に更新の申請をします。

市区町村は、市町村審査会などで個別に審査し、続けて利用する必要性があるかを判断します。

手続きの時期や必要な書類は自治体ごとに違うため、相談支援事業所や利用中の事業所と早めに準備を進めましょう。

渋谷区道玄坂のグッドハートプレイス東京渋谷STビルと大阪市中央区南船場のグッドハートプレイス大阪心斎橋第5芦池ビルでも、利用期間のご相談を受け付けています。

書類の準備は早めが安心です。

支給決定と受給者証の更新の流れ

自立訓練(生活訓練)を利用するには市区町村の支給決定が必要で、受給者証に書かれた支給決定期間ごとに更新の手続きをします。

夕方の静かな住宅地の空とやわらかな雲

利用を始めるときは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で申請し、障害福祉サービス受給者証の交付を受けます。

受給者証には、利用できるサービスの種類や量、支給決定の有効期間などが記載されています。

サービス等利用計画は、相談支援事業所の相談支援専門員が作るのが一般的で、ご本人やご家族が作る方法もあります。

有効期間の長さは自治体の判断で決まるため、2年間の途中でも受給者証の更新が必要になることがあります。

期限が切れるとサービスを使えない期間が生じるおそれがあるため、受給者証に書かれた日付を確認しておきましょう。

限られた期間を有効に使うための考え方

自立訓練(生活訓練)の期間を有効に使うには、最初に目標を言葉にし、事業所と定期的に振り返りながら計画を見直すことが役立ちます。

はじめに目標を決める

「朝決まった時間に起きる」「1週間の食事を自分で考える」など、日常生活で取り組みたいことを具体的に決めると進み具合がわかりやすくなります。

目標は途中で変わってもかまわないので、体調や気持ちに合わせて見直していきましょう。

振り返りの機会を活かす

事業所では、個別支援計画をもとに定期的に面談を行い、取り組みの様子を振り返るのが一般的です。

うまくいかなかったことも、次の計画を立てるための大切な情報になります。

無理のないペースを大切にする

期間に限りがあるからといって、体調を崩すほど詰め込む必要はありません。

休む日があってもかまいません。

通院中の方は、通う日数や時間について主治医に相談しながら決めると、続けやすいペースを見つけやすくなります。

次の生活を早めに考える

利用期間の後半に入ったら、終了後にどこで、どのように過ごしたいかを、ご家族や支援者と話し合っておくと安心です。

利用期間が終わった後の選択肢

自立訓練(生活訓練)の利用期間が終わった後は、就労系の障害福祉サービスや住まいの支援、地域の相談先など、ご本人の状況に合わせて複数の選択肢があります。

働くことを目指す場合

一般企業で働くことを目指す方は、就職に向けた準備を支援する就労移行支援を利用する方法があります。

雇用契約を結んで働く就労継続支援A型、自分のペースで作業に取り組む就労継続支援B型という選択肢もあります。

暮らしの支援を受けたい場合

ひとり暮らしを続けるための自立生活援助や、支援を受けながら共同で暮らすグループホームを利用する方法があります。

地域活動支援センターのように、日中に気軽に立ち寄れる場所を活用する方もいます。

医療的なサポートが必要な場合

精神科デイケアなど医療機関が行うプログラムを検討するときは、主治医に相談してください。

もう一度利用できるかどうか

期間を使い切った後に、改めて自立訓練(生活訓練)を利用できるかどうかは、ご本人の状況をもとに市区町村が個別に判断します。

どの選択肢が合うか迷うときは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談してみましょう。

答えはひとつではありません。

ほかの制度の解説は自立訓練(生活訓練)のコラム一覧にまとめています。

利用料の決まり方と相談先

自立訓練(生活訓練)の利用料には、お住まいの自治体が世帯の所得に応じて決め、受給者証に記載する負担上限月額があり、それを超えて負担することはありません。

障害福祉サービスの自己負担には、所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定されています。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

上の表は厚生労働省と東京都福祉局の公表資料による区分で、18歳以上の方の所得はご本人と配偶者の世帯で判断されます。

一般1の区分は、入所施設を利用する20歳以上の方とグループホームを利用する方を除いた扱いです。

上限があるのはサービス費の自己負担の部分で、昼食代や交通費などの実費は事業所や自治体によって別にかかることがあります。

実際の負担額は自治体の受給者証で決まります。

お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

公的な相談先

利用期間や延長の手続きについては、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や、相談支援事業所に相談できます。

大阪市にお住まいの方は、お住まいの区の保健福祉センターが障がい福祉サービスの相談窓口になっています。

見学・相談ができる事業所

グッドハートプレイス東京渋谷STビル(東京都渋谷区道玄坂1丁目15−14 St渋谷ビル3F)は、京王井の頭線 渋谷駅から徒歩約1〜2分の場所にあります。

グッドハートプレイス大阪心斎橋第5芦池ビル(大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-27 第五芦池ビルディング5F)は、地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」から徒歩4分です。

電話でのお問い合わせは、東京渋谷が03-5539-6231、大阪心斎橋が050-3514-5819です。

拠点ごとの案内は渋谷拠点の紹介ページと心斎橋拠点の紹介ページをご覧ください。

サービスの全体像は自立訓練(生活訓練)事業所の案内トップで、制度の解説はコラム一覧で紹介しています。

よくある質問

自立訓練(生活訓練)の利用期間について、ご本人やご家族が気になりやすい質問を6つ取り上げ、公的な資料にもとづいて回答します。

Q1. 自立訓練(生活訓練)は何年間利用できますか?

標準利用期間は原則2年間で、長期間の入院や入所をしていた方などは3年間です。

市区町村の審査で必要性が認められれば、最大1年間、原則1回の更新ができます。

Q2. 2年たったら自動的に延長されますか?

2年たっても自動的には延長されず、市区町村が市町村審査会などで個別に審査して決めます。

続けて利用することで改善の効果が具体的に見込まれる場合に限られるので、早めに相談しておくと安心です。

Q3. 週に何日通っても利用期間は同じですか?

通う日数が少なくても、利用期間は月単位で進んでいくのが一般的です。

期間をいつから数えるかは自治体によって扱いが異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

Q4. 途中で事業所を変えると利用期間はリセットされますか?

事業所を変えても、自立訓練(生活訓練)として利用した期間は通算されるのが一般的です。

移る前に、残りの期間を市区町村の窓口や相談支援事業所に確かめておきましょう。

Q5. 途中で利用をやめることはできますか?

体調や生活の変化に合わせて、期間の途中で利用をやめることもできます。

やめる前に、事業所の担当者や相談支援専門員と今後の過ごし方を話し合っておくと、次の支援につなげやすくなります。

Q6. 利用期間が終わった後はどうすればいいですか?

就労移行支援や就労継続支援、グループホーム、自立生活援助など、ご本人の状況に合ったサービスを検討できます。

迷うときは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談してください。

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参考文献

自立訓練(生活訓練)の標準利用期間や利用者負担について、この記事では厚生労働省と自治体が公表している次の資料を参考にしています。

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実際の施設や作業の様子をご覧いただけます。ご希望の方は体験利用も可能です。

グッドハートプレイス東京渋谷STビル

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