障害福祉サービス受給者証とは?取得の流れと障害者手帳との違い
障害福祉サービス受給者証とは何か、どう取得するのかを知りたいご本人とご家族に向けた記事です。
自立訓練(生活訓練)などの福祉サービスを使うときに必要になる、受給者証のしくみを公的な情報に沿ってまとめました。
この記事でわかるのは、受給者証と障害者手帳の違い、取得までの流れ、利用料と相談先の3つです。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。サービスの利用可否や利用料は、お住まいの自治体や個々の状況によって異なります。詳しくは各拠点または自治体の窓口にご確認ください。
障害福祉サービス受給者証とは?市区町村が交付する利用の証明書
障害福祉サービス受給者証は、市区町村が支給決定をした方に交付する書類で、どの福祉サービスをどれだけ利用できるかを証明する役割があります。
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法にもとづいて、暮らしや仕事、訓練を支えるために提供される公的なサービスのことです。
使い始めるには、まずお住まいの市区町村に申請し、利用の必要性を認めてもらう手続きがあります。
市区町村が「このサービスを、この量まで使ってよい」と決めることを、支給決定と呼びます。
その決定を書面にしたものが受給者証です。
事業所と契約するときに提示します。
障害があることそのものを証明する書類ではない点に注意してください。
サービスにかかる費用の多くは公費でまかなわれ、サービスの自己負担には所得に応じた月ごとの上限額があります(食費などの実費は別)。
通う事業所を決める前でも申請の相談はできるので、気になったら市区町村の窓口で話を聞いてみてください。
受給者証と障害者手帳の違い
受給者証と障害者手帳は別の制度で、受給者証はサービスを使う許可を示し、障害者手帳は障害があることを公的に証明するという違いがあります。

名前が似ているため混同されやすいのですが、交付する役所も使う場面も異なります。
| 項目 | 障害福祉サービス受給者証 | 障害者手帳 |
|---|---|---|
| 目的 | 支給決定されたサービスの内容を示す | 障害の状態を公的に証明する |
| 交付する役所 | 市区町村 | 都道府県、指定都市、中核市など(手帳の種類で異なり、申請は市区町村の窓口) |
| 主な使い道 | 事業所との契約、サービスの利用 | 各種の支援制度、税や料金の減免など |
| 種類 | 支給決定されたサービスをまとめて記載 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類 |
厚生労働省によると、障害者手帳は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類の総称です。
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであります。
どちらか一方だけを持っている方も、両方を持っている方もいます。
受給者証の対象になる方と、障害者手帳がなくても申請できるケース
受給者証は、精神障害や難病などの場合は障害者手帳がなくても申請でき、自治体によっては医師の診断書や意見書でサービスが必要な状態かを確認しています。

障害福祉サービスの対象は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病などのある方です。
身体障害の場合は、法律上、身体障害者手帳の交付を受けていることが対象の条件です。
たとえば千葉県柏市は、対象者であることを確認する書類として、障害者手帳のほかに医師の意見書や診断書などを挙げています。
手帳の取得を迷っている段階でも、窓口に相談できるということです。
通院中の方は、診断書などが要るかを窓口で確かめてから主治医に相談すると、準備がスムーズです。
対象になるかどうか、どのサービスをどれだけ使えるかは、お住まいの市区町村が個別に判断します。
自立訓練(生活訓練)の対象者や利用の目安は、自立訓練(生活訓練)の対象者を解説したコラムで詳しく紹介しています。
受給者証を取得するまでの流れ
受給者証を取得するまでには、市区町村への相談と申請、聞き取り調査、サービス等利用計画案の提出、支給決定という順番で手続きが進みます。
細かな順番や名称は自治体ごとに違いますが、おおむね次の6つのステップです。
1. 市区町村の障害福祉窓口に相談する
最初に、お住まいの市区町村の担当窓口へ、使いたいサービスや今の困りごとを伝えます。
窓口の名前は「障害福祉課」「障がい者福祉課」「保健福祉センター」など、自治体によって異なります。
大阪市の場合は、お住まいの区の保健福祉センターが相談先です。
大阪市では、障がい福祉サービスの支給申請と変更申請をオンラインで受け付ける案内も出ています。
2. 支給申請をする
申請書と必要な書類をそろえて提出します。
3. 聞き取り調査を受ける
市区町村の職員などが、心身の状態や暮らしの様子、サービスを使いたい理由を聞き取ります。
介護給付と呼ばれる種類のサービスを使う場合は、障害支援区分の認定も行われます。
自立訓練(生活訓練)は訓練等給付という区分で、介護給付とは手続きの進み方が異なります。
4. サービス等利用計画案を出す
サービス等利用計画案とは、どのサービスをどのくらい使いたいかをまとめた計画の下書きのことです。
作成は、相談支援事業所の相談支援専門員に頼めます。
ご本人やご家族が自分で作るセルフプランを認めている自治体もあります。
5. 支給決定と受給者証の交付
聞き取りの結果や計画案をもとに市区町村が支給決定を行い、受給者証が届きます。
6. 事業所と契約して利用を始める
受け入れに空きのある事業所を探し、受給者証を見せて契約を結ぶと、サービスを利用できるようになります。
相談支援事業所に計画づくりを頼んだ場合は、利用を始めたあとも相談支援専門員が定期的に様子を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
申請に必要な書類と、交付までにかかる期間
受給者証の申請には申請書や本人確認の書類などが必要で、交付までにかかる期間は自治体や時期によって異なるため、早めの相談が安心です。
柏市の案内では、主な提出書類として次のようなものが挙げられています。
- 支給申請書
- 世帯の状況や収入を申告する書類
- 計画相談の申請書と、サービス等利用計画案またはセルフプラン
- 障害者手帳、医師の意見書や診断書など、対象者であることを確認できる書類
- マイナンバーを確認できるもの
書類の名前や様式は自治体によって異なるため、窓口かホームページで最新のものを確認してください。
期間の目安も見ておきましょう。
柏市は、初めて申請する方の聞き取り調査について、予約が1か月以上先になる可能性があると案内しています。
柏市の案内では、障害支援区分の認定が必要なサービスの場合、認定だけで2〜3か月かかるとされています。
見学したい事業所が決まっていても、受給者証の手続きは並行して早めに始めると、利用開始までの待ち時間を短くしやすくなります。
見学から利用開始までの進み方は、見学から利用開始までの流れをまとめたコラムでも紹介しています。
受給者証に書かれている内容と、利用料・有効期間
受給者証には利用できるサービスの種類や支給量、有効期間、負担上限月額が書かれ、利用料は世帯の所得に応じた上限額の範囲で決まります。
受給者証に書かれている主な項目
- 受給者の氏名、住所、受給者証番号
- 利用できるサービスの種類
- 支給量(1か月に利用できる日数など)
- 支給決定の有効期間
- 負担上限月額
利用料と負担上限月額
利用料は、お住まいの自治体から交付される障害福祉サービス受給者証と、世帯の所得によって決まります。
厚生労働省によると、18歳以上の方の負担上限月額は、所得に応じて0円、9,300円、37,200円のいずれかです。
上限額が0円になるのは、生活保護を受けている世帯か市町村民税が非課税の世帯です。
区分は自治体が所得をもとに判断し、その結果が受給者証に書かれます。
18歳以上の方の所得区分は、ご本人と配偶者の所得で判断し、親と同居していても親の所得は含めません。
食費や交通費などの実費は、上限額とは別にかかることがあります。
9,300円の区分は、20歳以上で入所施設を使う方やグループホームを使う方には当てはまらず、所得の条件が同じでも37,200円になります。
18歳未満の障害のあるお子さんは、区分と金額が別に定められています。
区分ごとの条件や実費の考え方は、自立訓練(生活訓練)の利用料を解説したコラムで詳しく説明しています。
有効期間と更新
受給者証には有効期間があり、期限が切れる前に更新の申請が必要です。
有効期間の長さや更新の案内が届く時期は、サービスの種類や自治体によって異なります。
引っ越しで住所が変わったときや、使いたいサービスが変わったときも、届け出や変更の申請をします。
自立訓練(生活訓練)を利用するときの受給者証と相談先
自立訓練(生活訓練)を利用するときも受給者証が必要で、申請の前に市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談すると手続きを進めやすくなります。
自立訓練(生活訓練)と受給者証
自立訓練(生活訓練)は、地域で暮らすために生活能力の維持・向上に取り組む、訓練等給付の障害福祉サービスです。
厚生労働省の資料では、標準的な利用期間は2年間とされています。
長期間入院していた方などは3年間です。
期間の数え方は、自立訓練(生活訓練)の利用期間を解説したコラムにまとめました。
受給者証に「自立訓練(生活訓練)」と書かれていれば、その支給量の範囲で事業所に通えます。
事業所に通う前の相談先
市区町村の障害福祉窓口では、利用できるサービスの種類や、申請に必要な書類を教えてもらえます。
相談支援事業所では、相談支援専門員がご本人の希望を聞きながら、計画案づくりを手伝います。
事業所に通うことだけが選択肢ではありません。
まずは窓口で話を聞くだけでも構いませんし、通う場合も複数の事業所を見学して比べてから選べます。
渋谷・心斎橋の拠点
グッドハートプレイスは医療機関ではなく、自立訓練(生活訓練)として暮らしの練習を支える事業所です。
物事の受け止め方を整理する練習や、パソコンとAIの学習、コミュニケーションの練習などに取り組んでいます。
東京の拠点は、グッドハートプレイス東京渋谷STビル(東京都渋谷区道玄坂1丁目15−14 St渋谷ビル3F)です。
渋谷の拠点は京王井の頭線渋谷駅から徒歩約1〜2分で、詳しくは渋谷拠点の案内ページをご覧ください。
大阪の拠点は、グッドハートプレイス大阪心斎橋第5芦池ビル(大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-27 第五芦池ビルディング5F)です。
心斎橋の拠点は地下鉄御堂筋線心斎橋駅から徒歩4分で、詳しくは心斎橋拠点の案内ページをご覧ください。
受給者証をまだ持っていない段階でも、見学や手続きの進め方について各拠点で相談できます。

グッドハートプレイスの全体像は、グッドハートプレイス公式サイトのトップページで紹介しています。
ほかの制度や通所の疑問については、グッドハートプレイスのコラム一覧でも解説しています。
よくある質問
障害福祉サービス受給者証について、ご本人やご家族から寄せられやすい疑問を5つ取り上げ、公的な情報に沿ってできるだけわかりやすく答えます。
Q1. 障害福祉サービス受給者証とは、どんな書類ですか?
市区町村が支給決定をした方に交付する書類で、利用できるサービスの種類や支給量、負担上限月額などが書かれています。
Q2. 障害者手帳がなくても、受給者証はもらえますか?
精神障害や難病などの場合は、障害者手帳がなくても申請できます。
自治体によっては、医師の診断書や意見書などで対象者かどうかを確認しています。
身体障害の場合は、身体障害者手帳を持っていることが対象の条件です。
Q3. 申請してから受給者証が届くまで、どれくらいかかりますか?
かかる期間は自治体や時期によって異なります。
聞き取り調査の予約に1か月以上かかる例もあるため、早めに窓口へ相談してください。
Q4. 受給者証があれば、利用料は無料になりますか?
18歳以上の方は、生活保護の世帯か市町村民税が非課税の世帯なら、受給者証に書かれる負担上限月額が0円になります。
それ以外は所得に応じて9,300円か37,200円が上限です。
9,300円の区分は自宅などで暮らして通所する方が対象で、区分はお住まいの自治体が所得をもとに判断します。
食費などの実費は、上限額とは別にかかることがあります。
Q5. サービス等利用計画案は、自分で作ってもいいのですか?
相談支援事業所に作成を頼むほか、ご本人やご家族が作るセルフプランを認めている自治体もあります。
使えるかどうかは、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
参考文献
本記事は、厚生労働省と自治体が公開している障害福祉サービスと障害者手帳に関する資料をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。
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ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。取得についてはお住まいの市区町村にご相談ください。

